A:リサイクル活動推進を目的としたマークで、法律で表示義務が定められています。
一度は目にされたことがあるのではないでしょうか。
こちらが『リサイクルマーク』となります。
リサイクルマークとは“資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき表示が義務付けられている、製品が廃棄された時に分別収集して資源として再利用する際の目印となるマーク”です。
参照:wikipedia
紙袋販売netではお客様からデータをご入稿頂いた後、リサイクルマークを入れさせて頂いております。
もちろん、お客様のお好きな場所にお入れすることも可能です。
リサイクルマークをデザインの一部としてレイアウトし、ご入稿頂くお客様もおられます。
もしご自身で入れられたい場合は、事前にご連絡いただければマークをご送付させていただく事も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
リサイクルマークの表記は法律で義務化されており、表記がない場合、罰則が科される場合があります。
リサイクルマークの表示義務については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の基づき、利用者が分別して捨てられるよう、リサイクルマークを表記することが義務づけられています。
リサイクルマークの表示義務の対象となるのは、容器包装を作った事業者、容器包装の製作を依頼(発注・注文)した事業者、輸入販売事業者です。
リサイクルマークを表示をしなかった場合は勧告・公表・命令・罰則が適用される場合があります。
弊社は【容器包装を作った事業者】に該当する為、リサイクルマークの表記は必須としてご案内をさせて頂いております。ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
リサイクルマーク表記について
- リサイクルマークは容器包装の表面に表記する必要があります。
- マークが認識できる範囲であれば多少の変更は可能です。
- 印刷以外にも箔押しや空押しなど、刻印での表記もOKです。
- マークのサイズは印刷の場合は上下6mm以上、刻印の場合は上下8mm以上必要です。
- 無地の場合はリサイクルマーク表記は不要です。